| 事務所名 | こずかた税理士法人 |
|---|---|
| 代表社員 | 税理士 柏葉 祐一 税理士 三浦憲一郎 税理士 高橋 敏男 |
| スタッフ数 | 全9名 うち 税理士4名 従業員5名(男2名,女3名) |
| 所在地 | 〒020-0124 岩手県盛岡市厨川1-1-24 |
| 電話番号 | 019-656-9236 |
FAX番号 | 019-656-9237 |
| 業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と 納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会 ・保健指導 ・経営相談等 |
| 東北税理士会 |
1.基本的な考え方
当事務所は、関与先の皆さまの健全な発展と継続的な成長に貢献するため、税務・会計・経営に関する専門性の高いサービスを提供しています。
その基盤となるのは、関与先の皆さまとの相互の信頼関係と、建設的なコミュニケーションであると考えています。
日頃よりお寄せいただくご意見やご要望は、サービス品質向上のための大切な機会として、誠実に受け止め、業務改善に活かしてまいります。
一方で、質の高い専門サービスを継続的に提供するためには、職員一人ひとりが安心して専門性を発揮できる職場環境を確保することが不可欠です。
このような考えのもと、職員の人格や尊厳を損ない、就業環境を著しく害する行為については、事務所として適切に対応するため、本「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めます。
2.カスタマーハラスメントの定義
当事務所では、以下のすべてを満たす行為をカスタマーハラスメントと定義します。
(1) 関与先、取引先その他当事務所の事業に関係する方による言動であって
(2) 社会通念上、相当とされる範囲を超えた手段・態様によるもの
(3) 職員の就業環境や業務遂行に支障を生じさせるもの
【主な該当例(例示)】
3.カスタマーハラスメントへの対応
当事務所は、カスタマーハラスメントであると判断した場合、職員の安全を確保したうえで、組織的に毅然とした対応を行います。悪質な場合は、書面での注意、サービス提供制限、顧問契約解除等を検討します。また、必要に応じて警察・弁護士等の外部機関と連携し、厳正に対処します。
4.当事務所における取組
当事務所は、本方針によりカスタマーハラスメントに対する取組姿勢を明確化するとともに、所内においては、以下に取り組みます。
以上